相続順位

相続には、民法第900条に相続分として
 第1順位に配偶者及び子の相続分が規定されています。
   配偶者及び子が相続人の場合、その相続分はおのおの2分の1とする。
  (代襲相続人は本来の相続人の相続分と同じとなります。)
 第2順位は直系尊属となります。
   配偶者又は子と直系尊属の場合、相続分は配偶者又は子が3分の2・直系尊属3分の1です。
 第3順位は兄弟姉妹です。
   配偶者又は子と兄弟姉妹の場合は、配偶者又は子が4分の3・兄弟姉妹4分の1です。

 又、相続順位が同じ場合、その相続分は同じです。
養子縁組のある場合
 民法上、養子は実子として扱われます。従いまして、法定相続分や遺留分についても同じ扱いとなります。
 但し、税法に関しては他の相続人がある場合は1名しか認められません。相続人の無い場合は2名まで
 認められます。