よくある事例2(寄与分と特別縁故者)
特別縁故者
内縁関係にある場合、原則法定相続人にはなれません。
よくある事例で、配偶者と死別しその後20年以上内縁関係にある場合があります。
(子供ができ認知されていれば、平成25年の民法改正により子供は前妻の子供と同じ相続分はあります。)
この場合、他の相続人との関係もありますが『特別縁故者』となります。
基本的には、相続人のいる場合特別縁故者の相続権はありません。
相続人のいない場合に家庭裁判所の裁決により相続財産が相続されることとなります。
内縁関係にある場合、原則法定相続人にはなれません。
よくある事例で、配偶者と死別しその後20年以上内縁関係にある場合があります。
(子供ができ認知されていれば、平成25年の民法改正により子供は前妻の子供と同じ相続分はあります。)
この場合、他の相続人との関係もありますが『特別縁故者』となります。
基本的には、相続人のいる場合特別縁故者の相続権はありません。
相続人のいない場合に家庭裁判所の裁決により相続財産が相続されることとなります。
寄与分とは (民法第904条の2に規定)
共同特定相続人の中に、被相続人の事業に労力を提供した。又は財産上の給付をした。
又は被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき寄与した者
となっています。
特定の相続人が上記条件に合致していた場合、寄与分が認められます。
但し、不労所得による証券などで財産を増加させても認められません。
共同特定相続人の中に、被相続人の事業に労力を提供した。又は財産上の給付をした。
又は被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき寄与した者
となっています。
特定の相続人が上記条件に合致していた場合、寄与分が認められます。
但し、不労所得による証券などで財産を増加させても認められません。