兄弟姉妹の相続

兄弟姉妹の相続は、
 相続人に第1順位の配偶者や子、第2順位の両親がいない場合に相続します。
 近年、兄弟姉妹の相続も多く発生しています。結婚したが協議離婚し、子供もなく長年一人暮らしで
 過ごされ、死亡した場合です。大正・昭和初期の被相続人は兄弟姉妹も多く、6〜10人の兄弟姉妹
 は普通の家庭です。その兄弟姉妹の全ての内、数名が死亡して、代襲相続なっている場合、
 相続人の出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除票・戸籍の付票など被相続人と同じ疎明資料が必要と
 なります。

特に、どこの役所でも、同一戸籍以外の人が他の人の戸籍・住民票などの書類を収集する場合、委任状が
必要となり、個人レベルでの戸籍収集には限界があります。
又、個人情報保護法の関係から、市役所に届出る事により戸籍収集があった場合、個人宛に連絡の入る
システムもあります。
当事務所では、相続人調査のみの業務もお受けします。(但し、費用+実費要)
兄弟姉妹の分割は、
 相続人が多くなり、兎角まとまりが悪くなる傾向にあります。
 これは、兄弟間・親族間の日頃のつき合いが疎遠で、核家族化した弊害にあります。
 以前のような、家長制度時代では考えられない結果です。

 特に代襲者同士なら尚更の結果となります。
 配偶者・子供の第1順位の相続人が不在の場合、必ず遺言書を作成しておくべきでしょう。
 但し、遺言書は自筆遺言証書でもかまいませんが、自分で保管しておかないことです。
 相続人が発見し、隠蔽した話もよく聞きます。そのことで、兄弟つき合い・親戚つき合いの
 悪くなった家庭もよくみます。

 当事務所では、自筆遺言証書の場合、同じものを3部作成をお奨めしています。
 1部は本人が保管し、1部は受贈者が保管し、1部を当事務所がお預かりします。
 公正証書遺言書と同じシステムで保管する事により、隠蔽は無くなります。
 当事務所では、自筆遺言証書もお預かり致します。