よくある質問3 (限定相続)(遺留分)

Q.限定相続したいが、特定の財産のみ限定相続できますか?
A.限定相続とは、全ての財産を精査し正(+)の財産が出たときのみ相続する意味で特定の財産を限定して
  相続する意味合いではありません。従い、特定の財産のみを相続することはできません。
  負(−)の相続財産の場合、相続放棄となります。
 但し、限定相続は単独ではできません。相続人全員のみ可能です。


Q.限定相続するには、どうしたらいいですか?
A. 限定相続は、相続人がこれをするときは、3ヶ月以内に相続財産目録を作成し、限定相続の承認の申請を
 します。承認されますと、相続人の権利・義務はなかったものとして取り扱われます。
 相続人は限定相続を承認された後も、相続財産の管理義務を負います。
 又、限定相続承認者は限定承認を受けた5日以内に、他の相続債権者・受贈者に限定相続をした旨、及び
 一定期間にその請求をするべき旨の公告をする必要があります。

  
Q.遺留分とは、何ですか?遺留分の請求には?
A. 遺留分とは、遺言書などで法定相続人の相続分を犯された場合、法定相続分の2分の1まで請求できる
 権利です。従い、相続開始から1年以内に遺留分減殺請求の意思表示をしなければなりません。
 これは、後日のため内容証明郵便でするのが一般的です。
 又、遺留分は配偶者・子(代襲相続人)及び直系尊属のみで、傍系の兄弟姉妹にはありません。

 遺留分は権利ですから、請求しなければ放棄したものとして当然に相続分はありません。

 又、遺留分は生前に放棄することができます。これは、配偶者・子の第1順位の相続人に限られます。
 家庭裁判所への民事申し立てが必要です。