当事務所からのご挨拶

 当事務所は、開業以来この10年間で数多くの相続手続・遺言書作成のご依頼を戴きました。
相続手続きにつきましては、各家毎おのおのの家庭の事情や理由があって一通りでは参りません。
第一順位の配偶者・子供の相続の場合は、大きな問題も少ないですが、第三順位の兄弟姉妹の相続になりますと
兎角、相続人の一人又は複数人が権利を主張しもめるケースも多く発生しています。
又、平成27年度1月1日よりの相続は、皆様ご承知のとおり新相続税制における相続手続きとなります。
いままで非課税対象の相続人の場合も、課税対象となる場面も多くなります。
但し、H27.1.1より以前に相続発生の場合は、旧法による相続となりますので新法は適用されません。

今まで、ご依頼を戴いた多くのお客様から『これでやっと胸のつかえが取れました。ありがとうございました。』と
お礼のお言葉を戴いています。
業務をさせて戴き、尚且つ、お礼の言葉を戴くことは仕事冥利につきます。
今後も、お客様一人一人のお立場にたち、ご相談を承ります。

 当事務所からご報告

 相続は、被相続人が残したくれた財産をいかに有効に後生の人に引き継げるかだと思います。
 相続人によっては、『こんな不動産はいらない』とか『現金・預金・有価証券などの即金制の財産がよい』とか
 言われる相続人の方が多く見られます。被相続人は、汗水垂らして増やした財産かも知れませんし、親からの
 譲り受けた財産を減らさないように、減らさないように頑張った結果かも知れません。
 確かに、土地などの不動産はバブル崩壊後、価格は大下落しました。又、相続税や固定資産税の納入も物納は
 受け付けなくなりました。土地の換金も難しい時代です。
 しかし、昔より言われる事に、財産の3分割と言われます。不動産・現金預金・株など証券を比率よく持つことが
 保有財産を殖やしていくコツと言われます。
 
 相続するに当たり、被相続人やご先祖様はどのような気持ちで後生の相続人に思いを託したかをもう一度
 考えてください。又、相続された財産をどのように後生に引き継いでいくかもお考え下さい。
 それが被相続人やご先祖様に対する親孝行だと思います。

更新情報・お知らせ

2019/5/20
相続法の一部変更があました。
     自筆遺言証書に変更。順次変更あります。
     詳細は上記、新着情報で確認ください。

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