公正証書遺言書

公正証書遺言書は公証人役場で作成します。
 公証人役場で作成するには、作成者の主旨を尊重した原案が必要です。
 原案は私たち専門家がお作りします。依頼者の主旨を尊重し、合法的な原案を作成します。
 又、公証人との打合せや日程の設定などさせて頂きます。
 相続につき利害関係者以外の証人2名が必要です。
 証人にもあたらせていただます。

公正証書遺言書のメリットとデメリット
 メリット
  1.受贈者は相続後、すぐに不動産登記などの手続きができる。
  2.公証人役場で原本を保管しているので、紛失にも対応できる。
  3.病気の場合など出張による作成も可能である。
  4.専門家が作成するため、無効となる心配がない。
  5.検認が不必要である。

 デメリット
  1.費用がかかる。
  2.公証人役場に出向く必要がある。
  3.証人2名を必要とする。
  4.

※以上のように、自筆遺言証書と比して、あらゆる面で安全性に優れています。
 遺言書の作成は、専門家として公正証書遺言書の作成をお奨めしています。

※遺言書作成は、受贈者以外の相続人や他の関係者に知られたくないものです。
 そのような理由から、公正証書遺言書を作成するとき証人の依頼も多くあります。
 専門家には、守秘義務がありますので安心してご依頼下さい。