公正証書遺言書
公正証書遺言書は公証人役場で作成します。
公証人役場で作成するには、作成者の主旨を尊重した原案が必要です。
原案は私たち専門家がお作りします。依頼者の主旨を尊重し、合法的な原案を作成します。
又、公証人との打合せや日程の設定などさせて頂きます。
相続につき利害関係者以外の証人2名が必要です。
証人にもあたらせていただます。
公証人役場で作成するには、作成者の主旨を尊重した原案が必要です。
原案は私たち専門家がお作りします。依頼者の主旨を尊重し、合法的な原案を作成します。
又、公証人との打合せや日程の設定などさせて頂きます。
相続につき利害関係者以外の証人2名が必要です。
証人にもあたらせていただます。
公正証書遺言書のメリットとデメリット
メリット
1.受贈者は相続後、すぐに不動産登記などの手続きができる。
2.公証人役場で原本を保管しているので、紛失にも対応できる。
3.病気の場合など出張による作成も可能である。
4.専門家が作成するため、無効となる心配がない。
5.検認が不必要である。
デメリット
1.費用がかかる。
2.公証人役場に出向く必要がある。
3.証人2名を必要とする。
4.
※以上のように、自筆遺言証書と比して、あらゆる面で安全性に優れています。
遺言書の作成は、専門家として公正証書遺言書の作成をお奨めしています。
メリット
1.受贈者は相続後、すぐに不動産登記などの手続きができる。
2.公証人役場で原本を保管しているので、紛失にも対応できる。
3.病気の場合など出張による作成も可能である。
4.専門家が作成するため、無効となる心配がない。
5.検認が不必要である。
デメリット
1.費用がかかる。
2.公証人役場に出向く必要がある。
3.証人2名を必要とする。
4.
※以上のように、自筆遺言証書と比して、あらゆる面で安全性に優れています。
遺言書の作成は、専門家として公正証書遺言書の作成をお奨めしています。
※遺言書作成は、受贈者以外の相続人や他の関係者に知られたくないものです。
そのような理由から、公正証書遺言書を作成するとき証人の依頼も多くあります。
専門家には、守秘義務がありますので安心してご依頼下さい。
そのような理由から、公正証書遺言書を作成するとき証人の依頼も多くあります。
専門家には、守秘義務がありますので安心してご依頼下さい。