よくある質問2(被後見人のいる場合)(不在者がいる場合)(未成年者がいる場合)

Q.相続人の中に、認知証の相続人がいます。どうすればいいですか?
A.認知症の相続人がいる場合、
 判断能力が有りませんので、成年後見人をたてる必要があります。
 家庭裁判所で成年後見の申し立てをして、成年後見開始の判決を取得し、成年後見人を立ててください。
 (但し、成年後見人には相続人がなりますと、再度特別代理人の判決が必要となります。相続人の場合、利益相判行為
  となるため、遺産分割協議には参加できません。)
 その後、成年後見人を含めた相続人で分割協議を行います。
 但し、成年被後見人の相続人の取得財産は、法定相続分以上となりますので注意が必要です。
    
Q.相続人のなかに、行方不明の相続人がいますがどのようにすればいいですか?
A.失踪の届けは出してありますか?失踪届を提出してから7年が経過しますと、失踪が認められます。
その場合は、不在者となり家庭裁判所に相続財産管理人(不在者財産管理人)の民事審判を取得します。
※相続財産管理人は、同じ相続人はなれません。(利益相反行為となります)
 従って、相続人以外の叔父・叔母などを選定するか、行政書士などの専門家を選定します。
相続財産管理人が選定できましたら、相続人と遺産分割協議書を作成します。
※相続財産管理人は、毎年家庭裁判所への収支報告の義務を負います。

 
Q.相続人の中に、未成年の子供がいます。分割はどのようにすれば?
A.未成年者は、契約行為ができません。従い、遺産分割協議の為の特別代理人を選定する必要があります。
不在者の場合と同様、利益相反がありますので、相続人はなれません。
不在者と同様、家庭裁判所に特別代理人選定の民事審判をとります。後は同様です。

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