相続放棄

相続放棄とは、全ての相続財産を放棄し、相続人としての権利・義務を放棄する事です。
従い、負(−)の財産のみ放棄することはできません。

相続放棄するには、相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを
しなければいけません。
但し、この期間は利害関係者又は検察官の請求により伸長することができます。
又、民法では、自己のために相続の開始が知ったときとは、相続人が相続開始の原因を知り、
且つ、そのために自己が相続人となったことを自覚したときとあります。
相続放棄をした場合に、下位の推定相続人が相続人となった場合などがこれにあたります。

一度相続放棄をすると、取り消すことはできません。
熟考して手続きしてください。
相続放棄の効力は、
 相続放棄をした者は、その相続に関しては、最初から相続人とならなかつたものとなります。
 又、相続放棄をした子は代襲相続権は有りません。もともと、相続放棄をした相続人は
 相続人ではなかったことですから、当然その子の代襲権は発生しません。
生前に念書をとる。
 相続放棄をさせるために、『生前に念書や覚え書きをとればいいですか?』と相談会などで
 聞かれる方がいます。前述のように生前の相続放棄はできませんので、違法行為となります。
 違法行為ですから、当然に無効となります。従って、いくら念書や覚え書きを取っていても
 無かったものとして扱います。
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