相続手続

相続手続きには、単独相続と数次相続があります。
単独相続とは、通常の両親の相続・配偶者の相続・兄弟姉妹の相続など相続人が被相続人の分割協議を行える相続手続
きです。例えば、父親の相続で相続人が配偶者と兄弟2名(内、1名死亡。子2名有り)の相続の場合
相続人は配偶者・子1・代襲相続人(孫)2名となります。
兄弟姉妹の相続は、被相続人に配偶者・子供のいない場合に発生します。兄弟姉妹の場合も相続人調査が煩雑となり
ます。特に、大正・昭和初期の被相続人の場合、兄弟が多く且つ、相続人の兄弟姉妹が死亡の場合、その子が代襲相続
しますので分割協議がスムーズに合意しない場合が多く発生しています。
(但し、孫に相続権はありません。これを一代代襲といいます)
数次相続とは、本来通常の相続手続きをすべきところ放置し、全ての相続人が死亡し代襲相続人のみで遺産分割協議を
行う場合です。この場合、相続の対象者が増え、且つ、被相続人が2代となりますので相続人調査が煩雑となります。
又、本来相続人での分割協議に配偶者などの部外者の意向が主張され分割協議がまとまらない事例が多く発生して
います。2代・3代の数次相続となりますと、相続人が60名という事例もあります。
従い、相続手続きは分割協議で合意できる範囲で早めにするのが得策です。
相続手続きが発生した場合
まず、遺言書(自筆・公正証書を含む)を確認してください。自筆遺言書がある場合、まず家庭裁判所で検認手続きを
うけます。課税対象の相続は、10ヶ月以内に申告をする必要があります。放置していますと税務署よりお問い合わせ
が入ります。
 1.被相続人の出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除票・戸籍の付票を収集します。
   相続人に第1順位の相続人が不在の場合は、第2順位の相続人の分も収集する。
 2.相続財産を調査する。
   相続財産は、土地・建物などの不動産と預金・有価証券・出資金などの動産を含め、全ての財産となります。
 3.遺産分割の協議をする。
   どの財産を誰が相続するかあらかじめプランを立てて協議に臨みます。
   非課税枠の相続で有れば、1人が全ての財産を相続しても相続税は係りません。
 4.合意できれば遺産分割協議書を作成します。同時に相続関係図も作成します。
 5.署名・押印(実印で)ができれば各自の印鑑証明書を添付して、
   不動産登記は登記申請書・相続人の住民票・固定資産評価・戸籍一式・分割協議書・相続関係図・印鑑証明書・
   不動産謄本で申請します。
   銀行預金は分割協議書・戸籍一式・印鑑証明書と各銀行書式に代表者が署名し提出します。
 6.その後、市役所・行政などの手続きを行います。
 以上で相続手続きが完了します。
 ※最近では、市役所の戸籍なども同一戸籍以外委任状が必要です。又、遠方の戸籍収集は面倒な作業となります。
  以上の手続きが必要な場合は是非当事務所にお申し付け下さい。
  但し、不動産登記はできませんのでよろしくお願いします。

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