遺産分割協議

遺産分割協議とは、
 ◆被相続人の相続財産をどのように分割するかを決定する事です。
 ◆この相続財産には、正(+)の財産と負(−)の財産全てが含まれます。
  正(+)の財産には、
   不動産 ・・土地や建物があたります。
   動産  ・・現金・預金・株券・証券・権利金・退職金などがあります。
   ※保険金の受取人指定の場合、共有財産には含まれません。
  負(−)の財産
   借金・借入金・債務保証・その他所有権の権利を害するもの。

 ◆相続財産は、一部のみ相続することはできません。一部を相続した場合、全ての財産を単順相続
  したものと見なされ、正の財産・負の財産を全て相続したものとなります。

 ◆相続財産は、法定相続による分割と遺産分割による分割方法があります。
  法定相続は各相続人の相続分は民法にて決まってします。
   法定相続分
    1.第1順位の配偶者・子供の相続分          おのおの2分の1
    2.第1順位の配偶者・子と第2順位の両親の相続分   配偶者又は子は3分の2
                               両親は3分の1
    3.第1順位の配偶者・子と第3順位の兄弟姉妹の相続分 配偶者・子は4分の3
                               兄弟姉妹は4分の1
   ※相続順位が同じ場合は、相続分は同じです。

 ◆遺産分割協議は、相続人間で各自の相続分を自由に決定する事ができます。但し、相続人全員の合意が
  必要です。
  ※遺産分割協議でお互いの取り分を主張し、紛争となるケースが多く発生しています。
  ※分割協議がスムーズに進展しない場合、家裁の民事調停となります。民事調停で調停が不調となった
   時は、民事訴訟となります。
  ※又、多くの相続人が有る場合、まとめ役が必要です。相続人の2〜3人で協議をし、全ての相続人が
   納得できるような善後策を出し、出た結論に従うような分割協議をお奨めします。

 ◆法定相続分は有りますが、遺産分割協議が最優先されます。
  遺言書のある場合でも、受贈者が合意し、分割協議に合意すれば分割協議が優先されます。

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